就業規則の作成は、HOP CONSULTINGにお任せ!相談・依頼は「お問合せ(メール)」より

心に働きかけ、行動に変化を。

5月10日はミスチルの誕生日(30周年)名言歌詞紹介ページはこちら!

妊娠出産で国民年金が払えない方に朗報!産前産後期間の保険料免除制度が19年4月から開始

 
赤ちゃんの写真
この記事を書いている人 - WRITER -
経営コンサルタント(中小企業診断士)、人事・労務コンサルタント(社会保険労務士)。福岡生まれの熊本育ち。性格は典型的な「肥後もっこす」。 「ヒト」と「組織」の問題解決(人材教育・育成や組織変革)を専門とする。 また、商社時代に培った経験から財務・会計にも強く、人事面のみならず財務面からの経営アドバイスも行う。 他にも社会保険労務士、中小企業診断士や行政書士など難関国家資格を含む20個の資格にフルタイムで働きながら1発合格した経験を生かし、資格取得アドバイザーとしても活動中。
詳しいプロフィールはこちら

法改正情報として、2019年4月から第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度が開始されましたので、今回はその法改正内容を紹介したいと思います。

年金制度の基本的な考え方

社会保険労務士やFPなどの試験で、年金制度について勉強したことがある方は、国民年金制度が世代間扶養の考え方を基本としたものであることをご存知だと思います。
しかし、一般の方で年金制度の考え方を正確に理解している方は少ないでしょう。今回はせっかく「国民年金」に関係する記事なので、年金制度の基本的な考え方を紹介しておきたいと思います。
一般の方でもわかり易い説明が、厚生労働省のHPに掲載されていますので、それを引用文として紹介しておきます。

「現在の現役世代が自助努力によって支払う保険料により現在の高齢者の年金給付を支え、現在の現役世代が将来高齢者となった時には、個々人の現役時代の保険料納付の実績、すなわちかつて高齢者の年金給付に対して個々人が行った貢献の度合いに応じて、次の世代の支払う保険料によって年金給付を受けるということを順繰りに行う」という考え方を基本として組み立てられている。これは、社会全体での世代間扶養という考え方に、国民一人一人の老後に向けての自助努力という考え方を組み合わせた仕組みである。

公的年金制度に関する考え方(第2版)/厚生労働省HPより引用

年金制度に詳しくない方は、今支払っている保険料が将来貰えると勘違いしていますが、そうではなく我々現役世代が払っている保険料は(現在の)高齢者の年金給付を支え、我々が高齢になった時は、次の世代(の保険料)に支えてもらうという世代間扶養という形になっているという点が肝となります。

そういった仕組みを知っていると、少子化によって、保険料の負担増、あるいは年金支給額の減額、年金支給開始時期の遅れといったことが懸念されることが想像できると思います。日本政府としても、少子化に歯止めをかけるために、様々な施策を打ち出しており、今回の産前産後期間の国民年金保険料の免除もその一環と言えるでしょう。

ではここからは、本題である産前産後期間の国民年金保険料の免除制度についてご紹介したいと思います。

場合によっては、生活に重くのしかかる国民年金保険料

お金を計算する子供の写真

「妊娠・出産」と言えば、非常におめでたいことです。
ですが、現実問題としてみてみると、色々と大変なこともあります。それは、出費(生活費)に関するものです。
例えば、悪阻がひどい場合などは中々自由に動けないでしょうし、バスや電車の人混みを避けるために公共交通機関ではなくタクシーを利用することもあるでしょう。また、子育て準備のために色々と育児用品購入しなければなりませんので、出費が嵩んでしまいます。

平成31年度の国民年金保険料は16,410円ですから、一年間(12ヶ月)ともなれば196,920円になります(前納や口座振替を利用しない場合)。
妊娠・出産、育児にはお金がかかりますから、対象期間(産前産後期間)だけでも、国民年金保険料の免除が可能であれば利用したいところだと思います。

国民年金保険料の免除対象者は誰?

まず、免除対象者を説明しないことには始まりません。
記事後半で紹介すると、「なんだ私対象じゃないじゃん!」となってしまい無駄な時間を使わせてしまうことになりますからね。

免除対象者は、「第1号被保険者」

対象者:産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者の期間を有する方(出産日が、平成31年(2019年)2月1日以降の方が対象)

「第1号被保険者って誰?」と聞かれて、皆さんに分かりやすく説明するならば、自営業者や学生、フリーター、無職の方(ちなみに、夫が会社員である妻は、第3号被保険者となります。)

少し硬い説明をするならば、免除の対象となっている第1号被保険者とは、日本国国内に居住している20歳以上60歳未満の方は国民年金の被保険者となります。但し、厚生年金加入者や共済組合加入者、またはその配偶者に扶養されている方は除きます。

保険料の免除期間は?

免除期間は、「出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間」の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠すること)の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前 から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※なお、出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。 (死産、流産、早産された方を含みます。)

ここがポイント!免除は保険料納付済み期間として扱われる

産前産後期間として認められた期間は、保険料を納めた期間として扱われます。
つまり、将来年金額を計算する場合は年金額へ反映されるということです。

(学生向け)学生納付特例との違い

第1号被保険者の対象に学生が含まれますので、学生に纏わる「学生納付特例制度」についても触れておきます。
20歳以上の学生が対象となる「学生納付特例制度」(勿論、申請が必要)は、国民年金保険料の納付が猶予されますが、あくまで猶予されるだけであって、保険料納付済期間として扱われる訳ではありません。
つまり、受給資格期間(受給資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができる)には含まれるが、年金額への反映は行われないということに注意が必要です。
「猶予(保険料の支払いを待ってもらっている)」と「未納(保険料を払うべきところを払っていない)」とでは、その扱いも違ってきます。「未納」の場合は、万が一、病気や怪我で障害が残った時に、障害基礎年金が受け取れないということもあります。学生納付特例制度を利用しない場合(特例制度を利用せず、(普通に)保険料を納めている場合は除く)には、そうしたデメリットがあることも知っておきましょう。

届出時期と届出方法

届出は、出産日予定日の6ヶ月前から届出可能です。なお、出産前に届出をする場合は、母子手帳などを持参する必要があります。
届出(先)は、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当の窓口へ届書を提出する方法となります。(届出書、および届出記入例は、厚生労働省HPにてご確認下さい。)

国民年金の産前産後期間の免除制度に関するアレコレ(Q &A)

ここからは、「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかるQ&A」の中からいくつかPick Upして紹介しておきます。(厚生労働省HP「免除制度にかかわるQandA」参照)

出産後でも免除可能?

出産後でも届出することが出来ます。その場合の産前産後期間は、出産月の前月から出産月の翌々月までの4ヶ月間となるそうです。

国民年金保険料を前納していても大丈夫!

国民年金保険料の支払いは前納(最大で2年前納可能)することが出来ますが、仮に前納していた場合でも、産前産後期間の保険料は還付されます。

付加保険料はどうなる?

産前産後期間の保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができるそうです。

まとめ

今回は、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度についてご紹介しました。
免除対象者は、是非利用して欲しいと思います。

また、厚生労働省のHP(HPはこちら)には、同制度の概要がまとめられた「リーフレット」や「QandA」が掲載されています(本記事でも一部取り上げています)。是非、そちらも参考にして下さい。


この記事を書いている人 - WRITER -
経営コンサルタント(中小企業診断士)、人事・労務コンサルタント(社会保険労務士)。福岡生まれの熊本育ち。性格は典型的な「肥後もっこす」。 「ヒト」と「組織」の問題解決(人材教育・育成や組織変革)を専門とする。 また、商社時代に培った経験から財務・会計にも強く、人事面のみならず財務面からの経営アドバイスも行う。 他にも社会保険労務士、中小企業診断士や行政書士など難関国家資格を含む20個の資格にフルタイムで働きながら1発合格した経験を生かし、資格取得アドバイザーとしても活動中。
詳しいプロフィールはこちら

- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Copyright© HOP CONSULTING , 2019 All Rights Reserved.