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【労働基準法】従業員への初めての給与支払い:5つの原則、給料前借り、支払い期限について

 
給料を支払う写真
この記事を書いている人 - WRITER -
経営コンサルタント(中小企業診断士)、人事・労務コンサルタント(社会保険労務士)。福岡生まれの熊本育ち。性格は典型的な「肥後もっこす」。 「ヒト」と「組織」の問題解決(人材教育・育成や組織変革)を専門とする。 また、商社時代に培った経験から財務・会計にも強く、人事面のみならず財務面からの経営アドバイスも行う。 他にも社会保険労務士、中小企業診断士や行政書士など難関国家資格を含む20個の資格にフルタイムで働きながら1発合格した経験を生かし、資格取得アドバイザーとしても活動中。
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「従業員を一人雇用すると費用(コスト)がいくらかかるか知っていますか?」や、「はじめて従業員を雇うときに事前に押さえておきたい3つのポイント」で従業員を雇う際の注意点(コストや事前準備(何を任せるのか、心構え))を紹介しました。

この記事では、従業員への給与の支払いに関するルールや注意点を紹介したいと思います。案外、経営者の勘違いでやってはいけないことをやってしまっている場合もありますので、気を付けましょう。

まずは、知っておこう給与支払いにおける5つの原則(賃金支払いの5原則)

人とお金の写真

労働基準法には、賃金支払いの5原則というものが存在します。

賃金は、原則として
1.通貨(現金)で
2.直接労働者に
3.全額を
4.毎月一回以上
5.一定の期日を定めて
支払わなければならい

と労働基準法第24条で定めれられています。
条文を知らなくても、社会人であれば、実体験から納得してしまう原則ばかりではないでしょうか?

ここから少し詳しく説明していきますが、まず、「1.の通貨(現金)で」という点です。

実際に、給料日に直接現金を手渡ししている会社もまだ存在しています(給与を支払ってくれる会社へのありがたみ(?)や、お金の重みを感じてもらうために)が、多くの会社では銀行口座への振込に変わっているのではないでしょうか。
これは、5原則の例外として以下のルールを守れば、直接現金手渡しではなく銀行口座への振込に変更することが出来ます。

それには、
1.労働者の同意があること
2.従業員の指定する本人名義の預貯金口座に振り込むこと
3.賃金の全額が所定の賃金支払日に引き出し出来ること
が必要となります。

続いて、「2.の直接労働者に」という点ですが、
これは、配偶者や、従業員が未成年であれば、その親(親権者)に支払うということはできないということです。他人を介すということは、本人に賃金(給与)が行き渡らない可能性が生じるため(例えば、親が子供のアルバイト代を搾取してしまったり・・・)、禁止されている訳です。

次に、「3.全額を」という点です。
これは勝手に賃金(給与)から天引きしてはいけないということです。
例外として、所得税や社会保険料のように法律で定められたものは天引きすることが出来ますが、例えば、旅行や飲み会の積立金、社宅などの費用などを勝手に給与から引くことは出来ません。ただし、労使協定を結ぶなどをすれば、天引きすることも可能となります。

「4.毎月一回以上」「5.一定の期日を定めて」に関しては、不定期に支払うことになると労働者の生活が不安定になったり、計画的な生活が出来なくなるためです。
従って、給与支払日を「毎月第3金曜日」といった決め方は、月によって支払日が変わるので認められていません。

給与はいつまでに支払わなければならいないか?

「5.一定の期日を定めて」に関連した話になりますが、給与支払日を毎月20日や25日と定めているのであれば、その日(給与支払日)に支払うことは当然ですが、具体的に「当日のいつまでに?」ということに関しては、「遅くとも午前10時頃には給与を引き出せる状態にしておきなさい」といった回答が行政から出ているようですので、これも参考にして下さい。

忘れてはならない、最低賃金法。

前述した5つのルールも大事ですが、忘れてはいけないのが最低賃金法です。
いわゆる、「時給いくら」のいくらの部分の最低金額を定めているのがこの法律です。(注:「日給いくら、月給いくら」の場合は、労働時間で割り戻して最低賃金を上回っていれば大丈夫です。)

最低賃金は、都道府県によって異なります。
大都会の東京や大阪であれば、985円、936円といった具合です。(全国加重平均:874円、毎年10月改定)

ちなみに、福岡県の場合は814円となっています。
(注:本記事に掲載している最低賃金は、いずれも2018年のもの)

外国人労働者であっても守らなければならない、最低賃金。

禁止の写真

未だに聞かれるのが、「外国人労働者だと最低賃金を下回っても良い」という根拠のない言葉。
これも法律を知らないが故の経営者側の勝手な思い込みなんでしょうが・・・。

改めていうことでもないかもしれませんが、外国人労働者であっても最低賃金法は適用されますのでご注意下さい!
勿論、最低賃金法に限らず、労働基準法、労働安全衛生法など、その他の労働法規も同様です。外国人労働者だからといって、一日8時間、週40時間労働の原則が適用しないということではありません。

最低賃金は、年々上昇傾向。経営にも打撃

昨今の労働力不足問題もあり、最低賃金は年々上昇しています。しかも、上がり幅も大きくなっています。一方で、デフレ不況のため、販売価格を上げることが利益が出にくい状況ですので、経営者は板挟みの状態(コスト増に対して、販売価格は減)で苦労している訳です。

こういったことから、「人を雇うということ=経営者の負担が増している」ということは理解できますが、くれぐれも法律遵守をお忘れなく。

従業員が「給料を前借りしたい」と言ってきた!どう対応すれば良い?

給与の前借りの写真

従業員の中には、給料日前にお金がなくなってしまって、「給料を前借りをしたい」と泣きついてくるケースがあります。

確かに、想定外の急な入り用でお金がなくなることが起こることもあるのかもしれませんので、事情を聞き臨機応変な対応をしてあげたいところです。
ただ、毎月毎月前借りをするような労働者の場合、そもそものお金の使い方に問題がアリそうです。後々トラブルになるケースもあります。例えば、消費者金融が会社に電話をしてきたり、取り立てにきたり・・・などです。

時には、言われた通り前払いで対応するのではなく、例えばFP(ファイナンシャルプランナー)などに頼んで「お金の正しい使い方」といったテーマで本人のお金に対する考え方を変えてもらうと言った本質的な問題解決策を示してあげるのも一つの手だと思います。

原則、働いた分だけ前払いする

民法の債権債務の関係を考えれば、通常の賃金(つまり月給分全額)を前払いするのではなく、その時までに働いた日数分だけ前払いしておく方が無難です。

というのもごく稀に、全額前払いした後、連絡が付かなくなるという従業員もいます。そうなると、その従業員がまだ働いていない日数分の賃金が無駄になってしまいます。
唯でさえ、従業員が突然1人減るとなると仕事の分担やシフトなどの調整で大変な目に会うことになるのですから、無用な出費は止めておきましょう。

後々になって揉めないように、前借りした金額、利息の有無(働いた日数分以上の金額を支払う場合など)、本来の給料日における支払い予定額といった項目を覚書、借用書といった形で書面化しておくことも忘れないようにしましょう。本来の給料日が来た時に、「今月給料が少ない」なんてことを言い出す、不届きな輩がいるかもしれませんので!!!

まとめ

さて、給与の支払いのルールをいくつか見てきました。
従業員の労働に対して適切な賃金を支払うことは、経営者の義務です。
「はじめて従業員を雇うときに事前に押さえておきたい3つのポイント」でも書いている通り、従業員を雇うということはその人の人生をも抱えることになります。遅配や未払いなどが起きないよう日頃からキャッシュフローや自己資本(蓄え)にも気を配っておきましょう。

(他参考記事:「従業員を一人雇用すると費用(コスト)がいくらかかるか知っていますか?」

この記事を書いている人 - WRITER -
経営コンサルタント(中小企業診断士)、人事・労務コンサルタント(社会保険労務士)。福岡生まれの熊本育ち。性格は典型的な「肥後もっこす」。 「ヒト」と「組織」の問題解決(人材教育・育成や組織変革)を専門とする。 また、商社時代に培った経験から財務・会計にも強く、人事面のみならず財務面からの経営アドバイスも行う。 他にも社会保険労務士、中小企業診断士や行政書士など難関国家資格を含む20個の資格にフルタイムで働きながら1発合格した経験を生かし、資格取得アドバイザーとしても活動中。
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