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【福岡・2019年10月】最低賃金841円に改定!2018年の814円から27円引き上げ-外国人やバイト・パートも対象-

 
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経営コンサルタント(中小企業診断士)、人事・労務コンサルタント(社会保険労務士)。福岡生まれの熊本育ち。性格は典型的な「肥後もっこす」。 「ヒト」と「組織」の問題解決(人材教育・育成や組織変革)を専門とする。 また、商社時代に培った経験から財務・会計にも強く、人事面のみならず財務面からの経営アドバイスも行う。 他にも社会保険労務士、中小企業診断士や行政書士など難関国家資格を含む20個の資格にフルタイムで働きながら1発合格した経験を生かし、資格取得アドバイザーとしても活動中。
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2019年10月1日といえば消費税増税です。
増税も勿論気になりますが、毎年10月と言えば最低賃金額の改定の時期です。
今回は、明日からの最低賃金の改定(福岡版・地域別最低賃金)について紹介します。

福岡県の最低賃金は1時間841円に改定!

2019年10月1日より、福岡県の最低賃金は1時間841円となります。
前年(2018年)は814円でしたので、27円の引き上げ(値上げ)となります。

なので、1時間あたり841円未満の場合は、最低賃金まで引き上げる必要があります。ご自身の会社の最低賃金を見直して下さいね。
(注意:最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。また、特定の産業には特定最低賃金が定められていますので、別途ご確認下さい。)

よく店内や店頭に「アルバイト・パート募集」と言った手書きの求人用紙を貼っている店舗がありますが、正しい金額に訂正しておいて下さい!
貼ったままそのままにしていたらダメですよ。

福岡以外の九州各県の最低賃金は?

福岡県の最低賃金は841円ですが、九州内の他県はいくらになるのかご存知ですか?

実は、佐賀、熊本、大分、宮崎、長崎、鹿児島、沖縄は790円が最低賃金となります。つまり、福岡以外はみんな790円ということですね!

最低賃金の対象者は?

最低賃金の対象者は、正社員は勿論。パートタイマー、アルバイト、派遣労働者などすべての労働者に適用されますので、お間違えなく!

あと、「外国人労働者だから最低賃金は関係ない」ということはあり得ないので注意して下さい。いまだに「外国人労働者は安く雇える」というイメージを持たれている経営者もたまにいますが、最低賃金を下回って雇うことに違反です。

月給制の場合、最低賃金は関係ないと思わないで!

よくある間違いの一つに、月給で支払っている正社員は関係ないと思われる経営者もいらっしゃいます。
月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で割って時間給を割り出して、最低賃金を上回っているか確認する必要がありますので、ご注意下さい!

最低賃金額以上を支払わないと…強行法規、罰金も

最低賃金に違反した場合をみていきます。

使用者(会社)が労働者(従業員)に対して、最低賃金を下回る額を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなければなりません。

また、仮に労使間(労働者と使用者との間)で最低賃金より低い賃金を定めていたとしても、最低賃金法によりその定めた低い賃金は無効とされ、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされます(強行法規)。
(例えば、労使間で、800円という賃金で働くということで約束していても、その約束は無効となり、841円で働くという約束になるということ)

地域別最低賃金以上の賃金額を支払わない場合には、罰金(50万円以下)が定められています。

最低賃金の過去の推移と今後の予想(上昇傾向)

以下は、福岡県の最低賃金の過去の推移ですが、
20年前(平成11年、1999年)は634円。
15年前(平成16年、2004年)は645円。
10年前(平成21年、2009年)は680円。
5年前(平成26年、2014年)は727円。
そして今年(平成31年(令和元年)、2019年)は841円。

15年前→10年前の5年間で45円の引き上げ。10年前→5年前の5年間でも47円の引き上げ幅でした。しかし、直近5年では114円の引き上げと倍以上の引き上げ幅となっています。

また、2019年10月の最低賃金の改定で、いよいよ東京都と大阪府の最低賃金が夫々1,013円、1,011円となり1,000円の大台を超えました。
全国平均でも900円を初めて超えました。

政府としては、全国平均で最低賃金を1000円まで引き上げたいという意向がありますので、今後の最低賃金の傾向は「上昇傾向」と言いうことは誰にでも予想できることでしょう。むしろ、単なる「上昇傾向」ではなく最低賃金が1000円台になるまでは、「急激な上昇傾向」となりそうですね。

最低限のルールさえ守れない企業に先はない!

今後も、人件費(コスト)が高騰することは間違いない訳ですから、利益の確保、稼ぐ力が大切になります。かと言って利益を追い求めるあまり長時間労働や法令違反のようなことをやっていたのでは、この激しい世の中では生き残れないでしょう。

最低賃金のパンフレットには、「雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。使用者も労働者も必ず確認、最低賃金。」というキャッチフレーズが書かれています。
この最低限のルールすら守れない企業に果たして存在意義があるのでしょうか?
今一度、会社が最低賃金を満たしているかどうかご確認下さい。

まとめ

【福岡県の最低賃金】
・2019年10月1日から1時間841円に改定!
・対象者は正社員、バイト、パートなどを含むすべての労働者
・外国人労働者も勿論含まれます!
・月給制の場合は、時間あたりに換算して確認
・最低賃金は今後も引き上げ予想(上昇傾向)

↓人件費(コスト)に関する記事は以下の関連記事を参照下さい。↓

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経営コンサルタント(中小企業診断士)、人事・労務コンサルタント(社会保険労務士)。福岡生まれの熊本育ち。性格は典型的な「肥後もっこす」。 「ヒト」と「組織」の問題解決(人材教育・育成や組織変革)を専門とする。 また、商社時代に培った経験から財務・会計にも強く、人事面のみならず財務面からの経営アドバイスも行う。 他にも社会保険労務士、中小企業診断士や行政書士など難関国家資格を含む20個の資格にフルタイムで働きながら1発合格した経験を生かし、資格取得アドバイザーとしても活動中。
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