ブラック企業ってどんな企業?その定義や公表の有無は?
先日、「職場のトラブルにおける相談内容のトップがいじめや嫌がらせだった」という記事を投稿したので、
今回はその流れで「ブラック企業」について取り上げたいと思います。
ブラック企業のイメージって?
そもそも、ブラック企業のイメージといえば、
・サービス残業(残業代の未払い)や長時間労働
・離職率が異常に高い
・売上や利益を上げるためだけに従業員を雇い、従業員を使い捨て、モノ扱いする
などといったものではないでしょうか?
ちなみに厚生労働省では、ブラック企業について定義をしていませんが、
同省の「Q and Aコーナー」から引用したのが次の文です。
ブラック企業の一般的な特徴として、
1.労働者に対し極端な長時間労働やノルマを課す2.賃金不払残業やパワーハラスメントが横行するなど企業全体のコンプライアンス意識が低い
3.このような状況下で労働者に対し過度の選別を行う
などと言われています。
どうですか?
明確な定義がないにしろ、ブラック企業に対して国が説明している内容と、
我々が持つイメージに大差はないのではないでしょうか。
ブラック企業は公表される?
平成28年12月26日に開催された第4回長時間労働削減推進本部において、
「『過労 死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強 化の一つとして、
労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省(以下「本省」 という。)
及び都道府県労働局(以下「局」という。)のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
掲載される事案は、
①労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(以下「送検事案」とい う。)
②平成29年1月20日付け基発0120第1号「違法な長時間労働や過労死等が複数の 事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の 実施及び企業名の公表について」に基づき、局長が企業の経営トップに対し指導 し、その旨を公表した事案(以下「局長指導事案」という。)
の2つです。
厚生労働省のHP:長時間労働削減に向けた取組に各都道府県の違反の事案が掲載されていますので、
一度覗いてみると良いでしょう。
ただ、掲載されている企業=ブラック企業という訳ではありませんので、
その点はくれぐれもご注意下さい。
せっかくこのように他社の違反事例が公表されているのですから、
経営者の方であれば、他の企業がどのような違反を起こしてしまったのかを学んで、
自社での取り組み(注意喚起や改善)に役立てるべきでしょう。
ブラック企業と呼ばれないためには?
では、ブラック企業と呼ばれないためにはどうあるべきなのでしょうか?
もちろん、前述したようなこと(長時間労働、残業代の未払い等)を行わないことが大前提となります。
つまり、
法令遵守(コンプライアンス)の企業を目指さなければなりません。
とはいっても中には、
法令遵守というか、そもそも法律に疎い経営者や上司の方もいるでしょう。
それはそれで法律を知らなかったから違反してもしょうがないでは済まされないのですが、
取り掛かりとして、まず常識に則って考えてみて下さい。
・長時間労働=ダメ
・未払い賃金、残業代=ダメ
・セクハラ、パワハラといったハラスメント=ダメ
これらは、常識ある社会人であればごくごく当たり前のことだと認識しているはずです。
この当たり前(常識的なこと)が出来ていない企業=ブラック企業(orブラック企業予備軍)と言えるのではないでしょうか?
但し、長年同じ企業に働いていると自社で起きていることが当たり前になり、
おかしいと思ったり、疑問に思うことが少なくなってきます。
また、周りの人がみんなやっているのだから大丈夫なんだろう、
と同調してしまう雰囲気に惑わされることもあるでしょう。
だからこそ、自分の中にある常識と世間の常識とが一致するようにアンテナを高くしておくことも必要になります。
もしブラック企業に就職してしまったら?
万が一、ブラック企業に就職してしまった場合は、
まずは行政機関や専門家へ相談してみましょう。
特に新卒などの新入社員では、法律の知識や一般的な社会常識が足りないことも多いので、
相談してみることをおすすめします。
第三者の意見を聞くことで、「なるほど会社や社会ってそういうものなんだ」と納得出来ることもあります。
例えば、就職してみたものの、
「あれ?、休みが一週間に1日しかない。普通2日あるんじゃないの?」と疑問を思ったとしましょう。
ですが法律上は、
「使用者(企業)は労働者に、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。(労働基準法より)」
と定めているので、全ての会社が完全週休二日制を採用する義務はないのです。
つまり、完全週休二日制というのは、1日は法律上の休み(法定休日)ですが、
もう1日は会社が規則で決めて休み(所定休日)を与えてくれている訳で、それ自体がありがたいお話なのです。
ちなみに、全業種含めてみてみると、
完全週休二日制を採用している企業って50%にも満たないのですよ(平成29年度46.9%)。
まぁ、新入社員の場合だとこのような勘違いも起こり得ますので、
尚のこと、無理をせず専門家を頼るべきだという訳です。
ただ、相談等をしても新入社員や従業員がブラック企業を中から変えるのは大変難しいことです。
(その会社に行政のメスが入ればまた少し違ってくるでしょうが・・・。)
であれば、次なる手段は退職、そして転職です。
「3年は我慢して勤めなさい」なんて言われますが、そんなことは無視して構いません。
我慢して鬱などの病気に罹ってしまっては元も子もありませんからね。
そもそも病気になってしまうと転職活動どころの話ではなくなります。
パワーが残っているうちに行動を起こしてしまうことをお勧めします。
幸い今は転職サイトなどもあって、昔より転職が行いやすい時代ですので積極的に活用していきましょう。
まとめ
今回はブラック企業について取り上げました。
ブラック企業というイメージがつくと採用面で他社よりも不利になります。
これから益々労働力が低下していく日本においてその影響は大きいでしょう。
また、せっかく従業員を雇ったとしても、
ブラック企業だと分かれば直ぐに退職してしまうでしょう。
ですから、ブラック企業とならないように自社がきちんと法令遵守できているか、
もとい世間の常識から外れていないかを意識しながら企業経営をしていくことが重要です。
万が一、冒頭で述べたようなブラック企業のような特徴があるならば、すぐに手を打ち改善するようにして下さい。
自分だけ(自社)では気づきにくいこともありますので、専門家やコンサルタント等に頼むのも効果的でしょう。
社会から信用を得るには長い年月がかかりますが、信用を失うのは一瞬ですから、くれぐれも注意して下さいね。