就業規則の作成は、HOP CONSULTINGにお任せ!相談・依頼は「お問合せ(メール)」より

心に働きかけ、行動に変化を。

5月10日はミスチルの誕生日(30周年)名言歌詞紹介ページはこちら!

【働く前の勉強1】0年目社会人になる前に知っておきたい働く基本ルール6-法律(労働法)

 
身だしなみを整えるビジネスマンの写真
この記事を書いている人 - WRITER -
経営コンサルタント(中小企業診断士)、人事・労務コンサルタント(社会保険労務士)。福岡生まれの熊本育ち。性格は典型的な「肥後もっこす」。 「ヒト」と「組織」の問題解決(人材教育・育成や組織変革)を専門とする。 また、商社時代に培った経験から財務・会計にも強く、人事面のみならず財務面からの経営アドバイスも行う。 他にも社会保険労務士、中小企業診断士や行政書士など難関国家資格を含む20個の資格にフルタイムで働きながら1発合格した経験を生かし、資格取得アドバイザーとしても活動中。
詳しいプロフィールはこちら

今回は経営者や管理職等向けの記事ではなく、これから社会人になろうとする学生や社会人1、2年目の方に向けて書いた記事です。

内容は働くルールについてです。つまり、国の法律(主に労働基準法)ではどのように定められているかということを紹介していきたいと思います。

大学3、4年生の方でこれから社会人になろうとする方は、社会に出る前の事前知識の一つとして知っていて損はないはずです。また、会社側(経営者)も、自らの会社が守らなければならない法律を今一度振り返るという意味で目を通しておくのも良いでしょう。

【注意事項】
学生や新入社員向けの記事につき、法律的な硬い言い回しではなく、日常的で一般的な表現に留めています。
また、正式な名称ではなく通称を使ったり、説明を簡略している箇所もございますので、その点お含み置きの上ご覧下さい。
なお、各ルールの詳細は労働基準法、通達等をご参照下さい。

社会人になる前に知っておきたい働く基本ルール6つ

働く基本ルール1:労働時間について

会議をしているビジネスマンの写真

労働時間は1日8時間以内、1週間で40時間以内です(休憩時間を除く)。

働く基本ルール2:残業について

会社が定めた労働時間(所定労働時間)を超えて働いた場合には「残業」となりますので、当然「残業代」が発生します。

一方で、仕事もせずに同僚とおしゃべりしていてタイムカードの時間が遅れた、昼間真面目に仕事をせず就業時間後にようやく仕事に取り掛かり始めたといったような、残業代目当てに映るような行動は
従業員にとって残業代を請求する「権利」があるのと同時に、職務時間中は職務専念(真面目に仕事をしなければならない)の「義務」があることを忘れないようにして下さい。

したがって、タイムカードを押した後に働かされたり、残業をしたのに(一部)残業代が未払いになっていたりする場合はサービス残業となっている可能性もありますのでご注意下さい。

働く基本ルール3:休憩時間について

休憩時間は、勤務時間の途中で、1日の労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分8時間を超える場合には少なくとも60分の休憩を与えなければならないと定めています。

働く基本ルール4:休日について

労働の義務を免除されている日のことを休日といいますが、会社は労働者に対し、毎週少なくとも1回、或いは4週を通じて4日以上の休日を与えなければならないことになっています。(これを法定休日といいます)

働く基本ルール5:有給(年次有給休暇)について

休日以外で仕事を休んでも有給(賃金を払ってもらえる)扱いとなる日のことを有給と言います。
有給に関しては、従業員が6ヶ月間継続して雇われいて、全労働日の8割以上を出勤していれば10日間の年次有給休暇を取得できます。勤続年数が増えるに伴い、段階的に有給の付与日数が増えていきます。
(ex.1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日、・・・、6年6ヶ月以上で20日(注:20日間が上限))

働く基本ルール6:退職について

実際に働いてみないことには本当の会社の姿は分かりません。
残念ながら、働いてみて「ブラック企業だった」「自分にはこの仕事は向いていない。難しい」と感じるようであれば、退職するのも一つの方法です。

従業員側からの退職に関して知っていて欲しいことは次の3つです。
・労働者の一方的な意思表示(申入れ)により効力が発生すること。
・(民法では)期間の定めのない雇用契約に関して、解約(退職と読み替える)の申入れ後、2週間で終了すること
・会社の同意(承認)は必要ないということ

とは言え、円満な退職を行う場合は、早めに申入れをし、引き継ぎ等を滞りなく終わらせてから、辞めるのが得策です。

働くルールで起きがちな疑問や誤解、トラブルについて

こぼれ話1:あれ?8時間以上会社で働いている…

いざ働き始めると、「あれ?毎日8時間以上会社にいるじゃん」となんて思う方もいると思います。そんな方は「休憩時間」を考慮して下さい。

例えば、就業時間が9時から18時までの会社に勤めた場合、(残業がないとして)会社にいる時間は9時間となりますが、12時から13時までは昼休みとして設定しているはずなので、休憩時間(1時間)を差し引いて、労働時間は8時間となる訳です。

会社に滞在している時間と会社に拘束されている時間(会社の指揮命令下にいる時間)を一緒くたにしないように注意しましょう。

こぼれ話2:お昼休憩は1時間(60分)ではない!?

ひょっとしたら、「休憩時間(主にお昼)は1時間(60分)が当たり前」というイメージを持っている方もいると思いますが、労働基準法に従えば必ずしも60分である必要はありません。

前述した通り、1日の労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分8時間を超える場合には少なくとも60分の休憩を与えなければならないと定められています。
「少なくとも(45分/60分)という文言になっているので、それより多い時間を与えることは問題になりません。

従って、みなさんがよく耳にする「8時間労働(労働時間8時間)」の場合、休憩時間は「45分」でも問題ないのです(8時間を超えていない)。また、労働時間が6時間以下であれば休憩時間は「なし」でも構いません。

逆に、労働時間が7時間とか7時間30分の会社で、休憩時間(いわゆるお昼休憩)が1時間(60分)の場合は、法定で定めるよりも良い条件なので、厚待遇で有難い会社となる訳です。

こぼれ話3:休憩時間中に電話当番や来客対応を指示されたら…それは労働時間

電話応対する女性の写真

関連記事「昼休みの電話当番は休憩時間?、それとも仕事?(労働基準法:休憩時間とは)」でも書いている通り、休憩時間でよくあるトラブルの一つとして、電話当番(電話対応)に関するものがあります。

労働基準法には、労働者に与える休憩時間数のみならず、「休憩時間は労働者が自由に利用させなければならない」とも定められています。

ですから、休憩時間中に電話・来客対応を指示された場合には、労働から完全に解放されて自由であるとは言えませんから、休憩時間ではなく「労働時間」とみなされます。今も尚、こうした煽りを新入社員や女性社員などが食うことが多いので、よくよく注意が必要です。

こぼれ話4:残業したからといって必ずしも「割増賃金」で支払われる訳ではない

少し労務に詳しい方だと「残業すると割増(賃金)で支払われるからお得」と考える人もいると思いますが、少しだけ注意が必要です。

「残業」と一言で言っても、厳密に言えば2種類の残業が存在します。
それは「法定内残業時間」と「法定外残業時間」です。

週5日勤務、1日8時間労働の会社の場合、必然的に労働基準法で定める1日8時間、週40時間の上限値となりますので、「時間外労働(残業)」=「法定外残業時間」となりますので、割増賃金の対象となります。

しかし、世の中には労働時間が7時間や7時間30分といった8時間未満の会社も存在しています。
労働時間が7時間30分の会社で、仮に30分だけ残業したとしても、法律で定める8時間に収まるのでその30分間に対しては割増する必要はありません(あくまでも法定外残業時間に対して割増が発生すると言うことです)。

【補足】
会社が決める労働時間を一般に所定労働時間と言い、1日8時間、週40時間以内の労働時間のことを法定労働時間と言います。行政等が「時間外労働」という場合は、法定労働時間を超える労働のことを指します。

こぼれ話5:週休1日でも違法ではない

前述した通り、休日は、毎週少なくとも1回、或いは4週を通じて4日以上の休日を与えれば良いわけですから、週休1日ということもあり得ます。

但し、この場合(週休1日)、よくある会社のように1日8時間労働となると、週48時間(6日×8時間/日)となり、週40時間の上限を超えることになります。
従って、変形労働時間制や36協定の締結、割増賃金の支払い等、労働基準法を守るような施策を行う必要がありますので、実際に週休1日で働いている方は、その辺りがきちんと対応されているかどうか確認して下さい。

手間暇かけずに週休1日をやりたいのであれば、1日の労働時間を短く(1日8時間労働ではなく、1日6時間40分労働)して、週40時間以内に収めるのが一般的です。ただ、従業員の疲労やストレスを考えると、週休2日で体力、気力を回復しながら長く働いてもらう方が無難だと思います。

こぼれ話6:振替休日と代休は違う

「今日休みだったのに。急遽、出社になった」
ビジネスマンからこういう嘆きが聞こえる場面は度々あるものですが、きちんと振替休日と代休の違いを認識しておかないと働き損になる可能性があります。
詳細は別記事「振替休日と代休の意味とその違いを分かりやすく解説!」に譲りますが、簡単に言えば、「振替休日」は本来は休日だった日を労働日として振り返し、かつ、振替前に新たに休日とする日を決めなければなりません。

一方、就業規則にこうした規定もなく、休日出勤をさせた後に、「今週か来週のどこかで休みを取ってね」といったような運用であれば、代休となります。この場合、振替休日ではないので、本来休日である日に労働させたこととなり、休日労働時間(割増賃金の対象)になります。

その他、振替休日を利用する際には、就業規則に振替休日の規定を設けてあることが必要です。また、振替休日を行うことで、週40時間の労働時間を超える場合には割増賃金が発生するなど注意が必要です)

こぼれ話7:有給を使うのに理由は言う必要ない

関連記事でも述べている通り、有給消化にあたってわざわざその理由を述べる必要はありません。
なので、有給申請書に理由欄があるのであれば、「私用のため」と書いておけば十分です。

有給は継続勤務によって取得する労働者の権利ですし、有給は従業員の疲労回復・リフレッシュが目的ですから、そもそも「旅行に行くため」「買い物に行くため」と正直(赤裸々)に書いたとしても、非難する会社の方がおかしいのです。

わざわざ申請理由を詳しく書く必要はありませんが、海外旅行の場合など長期間の休みの場合は、事件や事故などが起こった場合に備えて、会社側にも滞在先や連絡先を伝えておくのが無難でしょう。

こぼれ話8:新入社員(社会人1年目)やパート、アルバイトでも有給はある

「新入社員には有給なんてないんだ」「パート・アルバイトには有給はない」なんて時代錯誤の言葉を経営者や上司から聞くこともあるかもしれませんが、騙されてはいけません(笑)。

有給取得の要件(6ヶ月以上の継続勤務、80%以上の出勤)を満たしてさえいれば、雇用形態に関わらず誰でも取得可能です。何度も言いますが、有給は会社がどうこう(与える、与えない)と言ったものではなく、通常働いていれば当然に与えられる権利なのですから。

誤解・トラブルを生まないために、入社前後に労働条件(働くルール)の説明を(法律との差異も含めて)

誤解やトラブルの原因はコミュニケーション不足によるものがほとんどです。
従って、入社前は当然として、入社後にも実地を踏まえながら、従業員に説明しておくことが大切です。

いくらインターネットが発達し調べるのが容易になったとはいえ、学生や社会人になりたての方にはまだまだ労働法に関する知識は身に付いていません。
ですから、国の法律(労働基準法等)ではこのように決まっている。それに対してウチ(当社)ではこのように定めているといった具合に、何がどう違っているのか、差異がしっかりと分かるように説明することで従業員側も納得感を得られます。

まとめ

本記事では、社会人になる前に知っておきたい働くルールとして5つの基本的なルールを紹介しました。
また、働くルールに起因して生じやすい疑問や誤解、トラブルにも言及しています。
内容としては、基本の「き」ばかりですが、本記事が社会人0年目(働く前の学生)や、これから社会人になる方の一助になれば幸甚です。
より詳しいことが知りたい場合は、「社会保険労務士」の資格を目指してみるのもありかもしれませんね(笑)。

【まとめ】
社会人になる前に知っておきたい働く基本ルール6
(1)労働時間について
→労働時間は原則、1日8時間以内、週40時間以内
(2)残業について
→時間外労働(法定内、法定外含め)が発生した場合は「残業」(残業代が発生)
(3)休憩時間について
→1日の労働時間が6時間を超える場合 少なくとも45分の休憩
→ 同 上     8時間を超える場合 少なくとも60分の休憩
(4)休日について
→毎週少なくとも1回、或いは4週を通じて4回以上の休日
(5)有給について
→6ヶ月間継続して雇われいて、全労働日の8割以上を出勤していれば10日間の年次有給休暇を取得
(勤続年数に応じて、付与日数は変わる(最大20日))
(6)退職について
→退職は労働者からの一方的な意思表示により効力が発生する
→民法によれば、期間の定めのない雇用契約については、解約の申入れ後2週間で終了する
→会社側の同意(承認)は不要である
この記事を書いている人 - WRITER -
経営コンサルタント(中小企業診断士)、人事・労務コンサルタント(社会保険労務士)。福岡生まれの熊本育ち。性格は典型的な「肥後もっこす」。 「ヒト」と「組織」の問題解決(人材教育・育成や組織変革)を専門とする。 また、商社時代に培った経験から財務・会計にも強く、人事面のみならず財務面からの経営アドバイスも行う。 他にも社会保険労務士、中小企業診断士や行政書士など難関国家資格を含む20個の資格にフルタイムで働きながら1発合格した経験を生かし、資格取得アドバイザーとしても活動中。
詳しいプロフィールはこちら

- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Copyright© HOP CONSULTING , 2021 All Rights Reserved.